相続時精算課税で贈与しない方がいいもの
相続時精算課税制度を利用して贈与しないほうがいいものや、逆に贈与したほうがいいもの、について解説しています。
小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様
https://souzokuzei-taisaku.link/shoukibo-takuchi
0:00 オープニング
00:41 相続時精算課税制度を利用して贈与しないほうがいいもの
02:47 相続時精算課税制度を利用して贈与したほうがいいもの
税理士・田中順子
相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。
遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。
お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。
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電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30)
03-3269-2687
メールでのお問い合わせ(365日24時間)
https://souzokuzei-taisaku.link/action/ask/ask_form.php
なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。
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●相続時精算課税に関する再生リストです。
https://youtube.com/playlist?list=PLX8e4PPOPeAIGm6ONjJVV_Seuu9Cua6R0&feature=shared
●相続税対策をお考えなら
https://souzokuzei-taisaku.link/
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https://yuigon.best/
●相続に強い会計事務所なら
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https://souzoku-okite.jp/
●法人顧問や事業承継をお考えなら
https://toshin-sougou.or.jp/
●動画内容
皆様こんにちは
税理士法人 都心綜合会計事務所
税理士の田中でございます
田中先生!
相続時精算課税制度で
何を贈与すればいいのか
悩んでいます
そうですか
それでは相続時精算課税制度を利用して
贈与しないほうがいいもの
逆に相続時精算課税制度を利用して
贈与をしたほうがいいものを
ご紹介しましょう
ちなみに今回ご紹介するのは
あくまでも一般的ケースでの話です
必ずしも全員にあてはまるとは限りませんので
ご注意ください
まず
相続時精算課税制度を利用して
贈与しないほうがいいものは
ずばり建物です
相続時精算課税制度で
贈与した財産の相続税評価は
贈与した時の価額で評価します
相続が開始した時の評価額ではありません
ですから
相続時精算課税制度で
建物を贈与したときには
その建物の評価額が3,000万円であった
ただ 相続開始の時には
ほぼ0に近いような評価額になっていた
それでも
相続税の計算では
3,000万円として計算します
通常 建物は時の経過とともに
価値が下がり続けます
よって 建物のように
将来的に価値が下がると見込めるような財産は
相続時精算課税制度を
利用しないほうがいいと言えます
また 自宅の土地も
たとえ相続時に
値上がりする見込みがあったとしても
相続時精算課税制度を利用しないほうが
いいケースが多いと言えます
理由は
小規模宅地(等)の特例が使えなくなるからです
小規模宅地等の特例とは
簡単に説明しますと
条件によっては
最大で8割も評価減できる制度です
相続時精算課税制度を利用すると
この制度が使えなくなります
ちなみに
相続時精算課税制度を利用して
贈与した土地について使えなくなるだけで
相続時精算課税制度を
利用していない土地については
小規模宅地等の特例の条件を満たせば
使えます
小規模宅地等の特例の詳しい内容は
概要欄にリンクを貼っておりますので
そちらからご覧ください
相続時精算課税制度を利用して
贈与したほうがいいものは
・値上がりが見込める財産
・一括で贈与したい財産
・収益性のある財産
といったものになります
値上がりが見込める財産は
株式などが考えられます
一括で贈与したい財産は
子や孫が結婚資金や
住宅購入資金のため
多額のお金を必要としており
そのお金を一括で贈与したい
といったケースが考えられます
収益性のある財産は
賃貸収入のある不動産などが考えられます
収益性のある財産を子や孫に移すことにより
自身の財産増加を防ぎ
相続税対策になるからです
田中先生!
ありがとうございます
とても参考になりました
はい
遺言書の作成から相続税の対策
相続手続きなど
相続に関することなら
税理士法人 都心綜合会計事務所に
お任せ下さい
相続のワンストップサービスを
提供しております
#相続時精算課税制度
#相続税評価
#建物
Видео 相続時精算課税で贈与しない方がいいもの канала 相続税対策本部
小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様
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02:47 相続時精算課税制度を利用して贈与したほうがいいもの
税理士・田中順子
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●動画内容
皆様こんにちは
税理士法人 都心綜合会計事務所
税理士の田中でございます
田中先生!
相続時精算課税制度で
何を贈与すればいいのか
悩んでいます
そうですか
それでは相続時精算課税制度を利用して
贈与しないほうがいいもの
逆に相続時精算課税制度を利用して
贈与をしたほうがいいものを
ご紹介しましょう
ちなみに今回ご紹介するのは
あくまでも一般的ケースでの話です
必ずしも全員にあてはまるとは限りませんので
ご注意ください
まず
相続時精算課税制度を利用して
贈与しないほうがいいものは
ずばり建物です
相続時精算課税制度で
贈与した財産の相続税評価は
贈与した時の価額で評価します
相続が開始した時の評価額ではありません
ですから
相続時精算課税制度で
建物を贈与したときには
その建物の評価額が3,000万円であった
ただ 相続開始の時には
ほぼ0に近いような評価額になっていた
それでも
相続税の計算では
3,000万円として計算します
通常 建物は時の経過とともに
価値が下がり続けます
よって 建物のように
将来的に価値が下がると見込めるような財産は
相続時精算課税制度を
利用しないほうがいいと言えます
また 自宅の土地も
たとえ相続時に
値上がりする見込みがあったとしても
相続時精算課税制度を利用しないほうが
いいケースが多いと言えます
理由は
小規模宅地(等)の特例が使えなくなるからです
小規模宅地等の特例とは
簡単に説明しますと
条件によっては
最大で8割も評価減できる制度です
相続時精算課税制度を利用すると
この制度が使えなくなります
ちなみに
相続時精算課税制度を利用して
贈与した土地について使えなくなるだけで
相続時精算課税制度を
利用していない土地については
小規模宅地等の特例の条件を満たせば
使えます
小規模宅地等の特例の詳しい内容は
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そちらからご覧ください
相続時精算課税制度を利用して
贈与したほうがいいものは
・値上がりが見込める財産
・一括で贈与したい財産
・収益性のある財産
といったものになります
値上がりが見込める財産は
株式などが考えられます
一括で贈与したい財産は
子や孫が結婚資金や
住宅購入資金のため
多額のお金を必要としており
そのお金を一括で贈与したい
といったケースが考えられます
収益性のある財産は
賃貸収入のある不動産などが考えられます
収益性のある財産を子や孫に移すことにより
自身の財産増加を防ぎ
相続税対策になるからです
田中先生!
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#相続税評価
#建物
Видео 相続時精算課税で贈与しない方がいいもの канала 相続税対策本部
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4 июля 2025 г. 13:00:11
00:04:54
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