相続財産と交換した財産で物納は可能?
相続財産と交換した財産で物納は可能か?ということについて、解説しています。
税理士・田中順子
相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。
遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。
お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。
事前予約が必要となります。
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なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。
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●相続の物納に関する再生リストです。
https://youtube.com/playlist?list=PLX8e4PPOPeALUJSFyznvYBkH3qfyz_Y-a&feature=shared
●動画内容詳細ページ
https://souzokuzei-taisaku.link/koukan-butunou
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●動画内容
皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は「他の人と交換した財産」を相続税の物納に使える、
ということについて、お話を致します。
まず、物納について簡単にお話します。
相続税は原則、金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、金銭での納付ができないときは、相続した財産の現物、
つまり、財産そのものを、税金の代わりに納めることができます。
これが物納です。
ただ、手放したくない財産もあると思います。
このような時に、物納したくない土地などの財産を、
お子さんなどが持っている、使っていない土地と交換をして、
それを物納する、といった方法があります。
つまり、交換した土地を物納する、ということです。
こんなこと認められるのか?と思うかもしれません。
確かに、相続した財産の代わりに、
もともと持っている別の財産で物納を行うのはダメです。
しかし、相続財産と交換した財産であれば、物納することができます。
これを転得財産(てんとくざいさん)による物納といいます。
ただし、交換した財産で物納を行うには、注意点もあります。
それは譲渡所得税です。
不動産を交換すると、交換した不動産の価格に対して、
譲渡所得税がかかります。
一定の要件を満たしていれば、発生しないこともある税金ですが、
今回の話のように、物納することを前提に行う交換は、
譲渡所得税の課税の対象となります。
課税の対象となるのは、受け取った財産の価格から、
その財産の取得にかかった費用を差し引いた額です。
ただ、相続した財産を交換する場合、
「相続税の取得費加算の特例」というルールを使える可能性があります。
相続税の取得費加算の特例を簡単に説明致しますと、
その財産の取得費に、
相続税額、これは全額ではなく、計算によって求めた一定の金額、
これを含めることができる、というルールです。
したがって、相続財産の交換によって譲渡所得税が発生しても、
特例を使うことができれば、
通常より譲渡所得税を安くすることができます。
今回のテーマのポイントを整理しますと、
まず、物納する財産は、相続財産と交換した財産でも認められます。
交換する場合は、譲渡所得税が発生しますが、
計算には、相続税の取得費加算の特例など有利なルールもあります。
物納や相続税の納税資金確保など、
相続に関するお悩みは、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。
#交換した財産で物納
#転得財産による物納
#譲渡所得税
Видео 相続財産と交換した財産で物納は可能? канала 相続税対策本部
税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
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今回は「他の人と交換した財産」を相続税の物納に使える、
ということについて、お話を致します。
まず、物納について簡単にお話します。
相続税は原則、金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、金銭での納付ができないときは、相続した財産の現物、
つまり、財産そのものを、税金の代わりに納めることができます。
これが物納です。
ただ、手放したくない財産もあると思います。
このような時に、物納したくない土地などの財産を、
お子さんなどが持っている、使っていない土地と交換をして、
それを物納する、といった方法があります。
つまり、交換した土地を物納する、ということです。
こんなこと認められるのか?と思うかもしれません。
確かに、相続した財産の代わりに、
もともと持っている別の財産で物納を行うのはダメです。
しかし、相続財産と交換した財産であれば、物納することができます。
これを転得財産(てんとくざいさん)による物納といいます。
ただし、交換した財産で物納を行うには、注意点もあります。
それは譲渡所得税です。
不動産を交換すると、交換した不動産の価格に対して、
譲渡所得税がかかります。
一定の要件を満たしていれば、発生しないこともある税金ですが、
今回の話のように、物納することを前提に行う交換は、
譲渡所得税の課税の対象となります。
課税の対象となるのは、受け取った財産の価格から、
その財産の取得にかかった費用を差し引いた額です。
ただ、相続した財産を交換する場合、
「相続税の取得費加算の特例」というルールを使える可能性があります。
相続税の取得費加算の特例を簡単に説明致しますと、
その財産の取得費に、
相続税額、これは全額ではなく、計算によって求めた一定の金額、
これを含めることができる、というルールです。
したがって、相続財産の交換によって譲渡所得税が発生しても、
特例を使うことができれば、
通常より譲渡所得税を安くすることができます。
今回のテーマのポイントを整理しますと、
まず、物納する財産は、相続財産と交換した財産でも認められます。
交換する場合は、譲渡所得税が発生しますが、
計算には、相続税の取得費加算の特例など有利なルールもあります。
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12 июня 2021 г. 2:00:26
00:03:51
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